医薬品の個人輸入とは、個人で使用することを目的に、海外の医薬品などを旅行先やインターネットを通じて購入することです。
個人輸入は、一般の個人で利用する目的で購入された場合にのみ限られます。
事業で使用するために海外から輸入するものは個人輸入とはなりません。
また、輸入したものを第三者にゆずったり、売ったりした場合も個人輸入からはずされます。
そのため、個人輸入は必要書類を地方厚生局に提出して、事業のためのものではない証明をしなければいけません。
しかし、定められた範囲であれば空港などで税関の確認を受けるのみで輸入が可能なものもあります。
たとえば、以下の医薬品などは定められた範囲内であれば、税関の確認のみで輸入が可能です。
医薬品を個人輸入するメリットは?
医薬品を安く手に入れられる
個人輸入する医薬品は、日本よりも安価で購入できるケースが多いです。
海外では、日本にはないジェネリック医薬品が多く取り揃えられています。
ジェネリック医薬品は値段が安く提供されているため、個人輸入を利用することでコストパフォーマンスに優れた買い物ができるのです。
なかには正規品よりも10分の1程度の値段で購入できるものもあります。
金銭的な負担を抑えて医薬品などを購入したい時は個人輸入を利用するのもひとつの手段でしょう。
医師に医薬品を処方してもらう必要がない
医薬品を購入する時に、通院の必要がなくなることが個人輸入のメリットです。
個人輸入する医薬品のなかには、処方せんがいらないものもあります。
わざわざ通院して医師に処方してもらう手間がはぶけるので、病院に行く時間がない人にとっては助かるポイントでしょう。
その他、通院費が抑えられることや、受診の負担が軽減されることも利点です。
例えば、低用量ピル(低用量経口避妊薬)を個人輸入するケースでは、女性にとって産婦人科で診察を受ける心理的な負担がなくてすみます。
個人輸入を利用すると、結果として医薬品を手に入れるための時間の短縮や受診による精神的な負担の軽減につながります。
医薬品を個人輸入するデメリット(注意点)は?
健康被害など不具合の対処ができない
個人輸入した医薬品は、利用した後に大きな健康被害が生じても十分な対処ができない可能性があります。
医薬品医療機器等法で認められた日本の医薬品は、正しい利用をして大きな健康被害が生じた場合に、公的な救済の制度があります。
しかし、個人輸入された海外の医薬品などは同じような救済の対象にはなりません。
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